Flare

写真とカメラにをメインに、そして時々ヘビメタや文学関係を書いています。

アパート管理運営会社から家賃値上げの通知がやってきた(その2)

f:id:yohane83:20180117120636j:plain

 

yohane83.hatenablog.com

 

法テラスへ電話

法テラスへ電話をかけ、これまでの経緯を説明しました。

 

すると、最寄りの法テラスの事務所で30分の無料相談ができるかもしれないので、収入状況や貯蓄状況等を教えてくれと言われました。

 

後に知ったのですが、法テラスで無料相談できるのは一定の収入以下かつ一定の貯蓄以下の人でないとできません。

 

めでたく、一定の収入・貯蓄以下だったので、後日に無料相談を受けることになりました。

 

ちなみに、この収入と貯蓄状況の確認は口頭のみでした。

 

 

弁護士の先生と無料相談

相談当日。

 

受付で名前を告げると、「援助申込書」に必要事項を記入してくださいと言われました。

 

ここでも収入・貯蓄状況等を聞かれましたが、特に添付書類は求められなかったです。

 

「援助申込書」を提出し、しばらく待つと、弁護士が待つ相談室に通されました。

 

弁護士にこれまでの経緯を説明し、以下の3つの質問をぶつけてみました。

 

  1. これまでの対応は法的に間違っていないか。
  2. 家賃増額の根拠となり得る一般的な根拠資料はどんなものか。
  3. もしA社が次の連絡で、「やはり根拠なし」と回答したとしたらどうすれば良いか。

 

すると、以下の回答が返ってきました。

 

1.これまでの対応は法的に間違っていないか。

→間違っていない。むしろ、原契約で「家賃増額は両者の協議を経て~」と書いているので、協議もしないで一方的な通知は契約に反している。

 

2.家賃増額の根拠となり得る一般的な根拠資料はどんなものか。

→考えられるのは、国税庁のHPで公開している「路線価」だろう。また、「公課証明書」を取得し、その土地及び建物の税額と評価額を調べることもできる。その他は、アパート管理会社が把握している近隣のアパートの家賃一覧が考えられる。

 

3.もしA社が次の連絡で、「やはり根拠なし」と回答したとしたらどうすれば良いか。

→根拠資料を提出するまでは、これまでの賃料を支払いつづければ良い(これは法的に問題ないし、供託所に一時支払うことも可)。もしそれでも賃料を上げたければ訴訟を起こさないといけないが、裁判所は根拠なしで賃料の増額をすることを認めることはない。従ってA社には、賃料増額の根拠がないのであれば訴訟も起こすこともできないはずなので、賃料の増額はあきらめてくださいと交渉するしかない。

 

 

結論

やはり、根拠なしの賃料の増額は不当であることがわかりました。

 

そして、貸主は賃料を上げようと最終的に裁判を起こそうにも、資料を揃えることができなければ裁判を起こすことができません。

 

その上、A社は契約違反を行っています。

 

今のところ、自分に不利なところは何もありません。

 

ここは、A社からの連絡を待って出方を見ることにしました。

 

(つづく)